相談員FPブログ
相続人が死亡している場合の相続登記
二次相続が開始したとします。
その際、一次相続に係る亡くなった人(被相続人)名義の不動産を
一次相続に係る相続人が単独相続した場合、
二次相続に係る相続人への
1件の名義変更で完了できるケースもあります。
専門家の判断が必要になりますので
相談をお勧めします。
生活の窓口でもお待ちしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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