相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

相続人が死亡している場合の相続登記

一次相続による不動産の名義変更が行われないまま、

二次相続が開始したとします。

その際、一次相続に係る亡くなった人(被相続人)名義の不動産を

一次相続に係る相続人が単独相続した場合、

二次相続に係る相続人への

1件の名義変更で完了できるケースもあります。

専門家の判断が必要になりますので

相談をお勧めします。

生活の窓口でもお待ちしております。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

 
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