相談員FPブログ

その他 福岡・天神

【相談事例】年末調整後の確定申告

会社員などの給与所得者で
特段の事情のない方であれば、
年末調整をすることで所得税が確定し
確定申告をする必要はありません。
ですが、
年末調整後に内容に変更があった場合は、
確定申告で修正する必要があります。

結婚や離婚で控除対象者が増減した、
配偶者の年収に変更があった、
などがよく言われる修正内容ですが、
見落としがちな修正点を1つご紹介します。
それは、年末調整が終わった後に
「生命保険料控除対象の保険契約をした」
「見当たらなかった控除証明書を発見した」
などのケースです。

源泉徴収票をもらうまでであれば
会社でやり直してもらうことも可能ですが、
自分で確定申告して修正することもできます。
住宅ローン控除初年度、雑損控除、医療費控除、
寄附金控除など確定申告が必要な場合だけでなく、
確定申告をすることで一般的な年末調整の修正も
可能であることを知っておくといいでしょう。

生活の窓口では、
不動産の譲渡所得があった場合など
確定申告のご相談も受け付けております。
早めに相談をして準備しましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。