相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

名義預金に注意

実際にお金を預金している人と
口座名義人が異なる預金のことを、
「名義預金」といいます。

妻や子、孫のために良かれと思って
毎年110万円の贈与税非課税の範囲内で
祖父が各人の名義口座に入金を重ね、
すでに数千万の預金になっています。
贈与税非課税の範囲内であるため
特に問題はないでしょうか?

回答としては・・・
「問題あり!」となります。

妻や子、孫を思う
祖父の優しい気持ちが
ひしひしと伝わってくるのですが・・・
贈与の事実が認められない限り
実質的には相続財産とされて
相続税が課されます。

名義預金は、「相続税の申告漏れ」として
税務調査の対象になる可能性が極めて高いのです。
被相続人と相続人の口座照会は
税務署権限で可能になるため、
重点的に調査が行われると考えてください。

次のような場合は注意が必要です

・専業主婦の妻名義の口座に夫が稼いだお金が貯まっている
・認知症の診断確定以降の入金(贈与は認められない)
・通帳・キャッシュカード・印鑑を渡されていない(管理処分権限が移ってない)
・出金履歴が無い
・親権者である親の管理下で通帳などを預かっている場合は、18歳(2022年3月末までは20歳)以降は本人に渡す
・口座名義人が預貯金の存在を知らない(受贈の自覚がない)
・贈与契約書がない(贈与の都度、贈与契約書を交わして銀行振込をすると正当な証拠になる)
・同一の印鑑で口座を開設している(使い回しを疑われる)
・定期の満期手続き等を亡くなった人が行っていた

名義預金は、そもそも贈与ではないため
当然ではありますが、贈与税の時効は成立しません。

名義預金の申告漏れを指摘された場合、
悪質であれば、重加算税の対象になります。
本来の税額の35~40%課されます。


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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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