相談員FPブログ
夫が受給する予定であった年金を遺された妻はもらえるの
年金を受給する前に亡くなった場合、
夫が受給する予定であった年金を
遺された妻は一銭ももらえなかった・・・
と、伺いました。
一定の要件を満たしていれば
遺された妻は寡婦年金がもらえます。
①第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あった
②夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあった
③夫に生計を維持されていた妻である
④妻が60歳から65歳になるまでの間
⑤亡くなった夫が、障害基礎年金をもらっていない
⑥亡くなった夫が、老齢基礎年金をもらっていない
⑦妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していない
年金額は、夫がもらうはずであった老齢基礎年金額の4分の3です。
遺された妻が66歳であったため、もらえなかったということになります。
会社員の妻に比べて、自営業者の妻は、夫が亡き後の
社会保障は手薄になるため現役時代から備えておくと良いですね。
生活の窓口ではさまざまなご相談をお待ちしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。