相談員FPブログ
【相談事例】相続登記の勘違い
名義変更を済ませているつもりだが、
これでいいのか?とのことでした。
結果、相続登記(名義変更)は
されていませんでした。
勘違いした理由は
「固定資産税納付書」が相談者のもとに届いていたからです。
固定資産税納付書が届いていれば
名義変更が完了していると判断される方も多いですが、
固定資産税納付書の宛先は市町村役場が管理しており、
登記は法務局です。
本日の相談者様は、登記簿謄本で確認すると
名義が変わっていないことが分かりました。
相続登記と固定資産税納付は別物です。
このような(不安になった)場合は、
不動産の登記簿謄本を取得して確認するようにしましょう。
相続登記のご相談も生活の窓口でお待ちしております。
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