相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】複数の人から贈与を受けた場合

生前贈与について
相談がありました。

暦年課税の場合、
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、
贈与を受けた財産の合計額から
基礎控除額の110万円を控除した
残りの額に対して課税されます。

この場合の基礎控除額は、
贈与をした人ごとではなく、
贈与を受けた人ごとに1年間で110万円です。

そのため、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、
その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は
贈与者の人数に関わらず110万円となりますので
注意が必要です。

生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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