相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

【相談事例】遺産分割協議書は必ず必要ですか

遺産分割協議書を作ることは、
法律では求められていないため、
必ず作らなければならないというものではありません。

ただし、
相続財産である預貯金や不動産の名義を、
自分名義(相続人名義)に変更する場合、
銀行や法務局で必要書類として求められます。

遺産分割協議書が不要なケースもあります。

ケース①
そもそも遺産分割協議そのものが不要なケース

例:
・遺産を相続する権利のある人が一人しかいない場合
・すべての遺産の行き先が遺言書によって指定されている場合


ケース②
名義変更が必要な財産(不動産、有価証券、自動車など)がなく、
且つ、相続税の申告が不要なケース


以上のケースの場合、
相続人が複数人居ても、便宜上は
遺産分割協議書を作成する必要はありません。

しかし、将来に渡ってもめごとやトラブルを回避するという目的
(言った言わないといったイザコザを回避するため)には、
相続人が複数人居る場合には、
遺産分割協議書を作成したおいたほうがよいでしょう。


尚、遺産分割協議書のひな形は
ネットで検索するとダウンロード可能です。
法律で定められた形式はありませんが、
必須で記載すべき事項はあります。
記載すべきことが記載されていないと、
無効になってしまいます。

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