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遺言書が見つかったが、どうしたらいい?

遺言書の「検認」手続きについて
(「検認」は,公正証書による遺言の場合は不要ですので、ご了承下さい。)

法律では、亡くなられた方が遺言書を書かれていた場合、
相続人の方がその遺言書を発見したとき(またはその保管者)は
すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して
「検認」という手続きをしなさい、となっています。
ですから、遺言書を発見した場合、
「検認」という手続きをしなければなりません。
が、そもそも「検認」ってナニ?
一般の方にはあまり馴染みがない言葉だと思います。


簡単に説明すると、
「亡くなられた方が書いた(とされる)遺言書を
そのままの状態を記録しておく手続き」です。
その遺言書が有効かどうかを決める手続きではありません。


ここは、よく誤解されるところです。
では、なぜそのような手続きが必要なのでしょうか?
それは、あとから文字を書き加えられるなどの
偽造を防ぐためです。

最初に書いた「すぐに」も、できるだけ
偽造されないようにといった理由からなのです。

手続きの大きな流れとしては、
あなたが申立人(遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者)
である場合、

①家庭裁判所に「遺言書検認申立書」を提出。
     ↓
②家庭裁判所よりあなたと他の法定相続人全員に
通知があります。そこであなたと家庭裁判所の職員
との間で検認の日時の調整をする。
     ↓
③家庭裁判所より全ての相続人に
「遺言書検認期日通知書」が送られる。
     ↓
④指定日時に家庭裁判所内で遺言書の「検認」が行われる。

亡くなられた方の相続人にモレがないよう
戸籍を添付して申立てするので、
(戸籍は別途手続きすれば、
全て終わった後に返してもらえます)

ある相続人には内緒で手続きをする、
ということはできません
(家庭裁判所から全ての相続人に通知されます)。

通知をもらった相続人の方は、
その検認日時に家庭裁判所に
行かなくても(行けなくても)構いませんが、
あなたは必ず出席しなければ
なりませんので(そのために②で調整します)、
ご注意下さい。

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