相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】孫を保険金受取人にした際の注意点

生命保険契約についてご相談がありました。

今加入されているのは
『一時払い終身保険』で、
契約者と被保険者は本人、保険金の受取人は孫だそうです。

この場合、
相続税は非課税ではなく、
保険金を受け取った孫には、相続税が2割加算で課税されてしまいます。


生命保険の保険金で適用になる相続税の非課税枠
(500万円×法定相続人の人数)は、
法定相続人が受け取った保険金に限ります。

孫の親、つまり、契約者(本人)の子が生存している限り、
孫は法定相続人にあたりません。(養子縁組除く)

孫が受け取った保険金は、全額が相続税の対象になってしまいます。

この契約は、
『孫に確実に財産を残したいという』場合は有効ですが、
非課税にはなりませんので注意しておきましょう。

ただし、孫の親(契約者の子)がすでに亡くなっているケースでは、
孫は代襲相続人になり、法定相続人の一人に当てはまります。


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