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遺言の作成をすすめられる理由

遺言書の作成をなぜ勧められるのでしょうか。
遺言を作成するメリットは大きく3つあります。

①遺産分割協議を行わなくてもよい

高齢化した相続人も含めて、全員が集まって協議をし、
全員が同意する内容で協議が調うことは
想像するだけでも難しいです。
協議結果は遺産分割協議書を作成して、
全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を添付します。
相続人の中には海外在住のケースも。
また、疎遠になっている相続人がいる場合は、
連絡を取るだけでも骨折り仕事です。

②相続手続きがスムーズ

亡くなった日の翌日から10カ月以内に
相続税の申告・納付を済ませなくてはなりません。
遺産分割協議をせずに、遺言を優先して手続きできることは
時間短縮になります。
相続人間の揉めごとも回避できる可能性はありますね。

③相続人の認知症リスクを回避できる

亡くなる前の認知症対策についてよく話題に上がります。
しかし、亡くなる方ではなく、
実は相続人の中に認知症を発症しているケースも多いでしょう。
認知症を発症している場合は、遺産分割協議に参加できません。
成年後見人等が選定されるまで協議は滞ります。
遺言書に遺言執行者を記載することで、
一定要件のもと遺言執行者が遺言書による相続手続きを行うことができます。

自筆証書遺言であっても
自宅に保管する方法ではなく、
法務局での保管制度が最近ととのっています。
費用負担はありますが、自宅保管より安全です。
また、家庭裁判所による検認の手続きも不要になりますので
検討の余地はありますね。

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