相談員FPブログ
【相談事例】遺言書が遺産分割後に見つかった場合
親御様が自筆で作成する可能性が
高いとのことでした。
その場合の保管方法について
どうすれば良いかとのことでした。
もし、自筆証書遺言を作成していても
相続人が見つけられず、
遺産分割協議が終了したあとに
遺言書が見つかった場合は、
遺言書は有効である可能性が高いです。
当事者で判断せずに
専門家に相談するようにしましょう。
また、自筆証書遺言を作成した場合は
保管制度を利用すると安心です。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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