相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言のご相談も増えています。
自筆証書遺言は
自分で作成し保管していることが多く、
相続の際には変造偽造防止の観点から
家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
なので、
自宅で発見された自筆証書遺言は
検認前に開封してはならないとされています。
では、
誤って開封した場合はどうなるのでしょうか。
このような時は、自ら再度封をしたりせずに、
そのままの状態で検認を受けましょう。
相続発生時は弔い事や各種手続きなどで
悲しむ間も無いほど忙しくなるものです。
慌てずにひとつひとつ対応しましょう。
また、
遺族がそうならないように遺言書作成など
生前にできる準備を進めておくことも大切です。
生活の窓口では、
遺言書作成、不動産名義変更、死後事務契約など
終活に関する様々なご相談を受け付けております。
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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
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