相談員FPブログ
【相談事例】遺留分侵害額を不動産で渡した場合
相談がありました。
兄弟が5人おり
1人がこれまでに生前贈与を受け
相続時も財産を全て受け取ることになりそう
とのことです。
そこで
遺留分について教えて欲しいとのことでした。
お母さまの資産は
金融資産よりも不動産が占める割合が多いです。
そのため、
遺留分として受け取るのが
不動産になる可能性が高いのではと仰っていました。
実は法改正があり
2019年7月1日から遺留分を侵害している者が
遺留分権利者に対して
金銭で渡すということになりました。
金銭の支払いに代えて
不動産や株式等の譲渡所得の対象となる資産を
遺留分権利者に渡した場合には、
譲渡所得の課税対象となり
渡された側ではなく、渡した方が税負担をしいられます。
遺留分対策は
早めに兄弟で話し合いをすることで
争いを防ぎ、スムーズに資産分割や、
相続税申告を行うことができるようになります。
特定の相続人が多くの財産を相続する予定で
遺留分対策が必要な方は
早めに生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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