相談員FPブログ
家族信託を締結したい
気になっているというシニアが増えています。
65歳以上の5人に1人が
認知症を発症することが推測されています。
(内閣府統計データによる)
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html
認知症を発症してしまうと
資産が凍結されてしまい
例え配偶者でも資産管理ができなくなる
それは困る…
という方が大半ではないでしょうか。
家族信託が有用な解決策のひとつです。
ただし、資産管理の信託契約となると
簡単ではありません。
家族信託の簡単な流れは以下の通り。
・託す財産を決める
・託す人を決めて同意を得る
・法律に則して契約書を作成
(必須ではありませんが、できれば)
・契約書を公正証書にして契約締結
・不動産の名義変更、受託者名義の口座開設
など、個人の力だけで行うには、
多くのハードルがあります。
後から後悔しない有効な契約を
締結するためにも
専門家の力が不可欠です。
家族信託を得意とする
司法書士の先生をみつけることが
近道です。
家族信託について詳しく知りたい
相談したいという場合は
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ご相談は無料です。
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