相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】共有のマイホームを売却した場合の税金

共有のマイホームを売却した場合について
相談がありました。

マイホームを売ったときは、
譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

この特例の適用の可否は
共有者ごとに判定します。

共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、
共有者の所有権持分に応じて行います。

特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。
この特例の適用を受けることができる
共有者1人につき最高3,000万円です。

この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、
家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例の適用を受けることはできません。

ご自分で判断せず、専門家に相談するようにしましょう。
生活の窓口でもお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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