相談員FPブログ
【相談事例】後見人と保証人は同一人物ができない理由
相談がありました。
後見人は身元保証人になることができませんし、
身元保証人も後見人になることができません。
高齢者施設等にご入居の際に求められるのが
「身元保証人」です。
法律上、後見人は本人と同じ立場に立って財産を管理します。
したがって、後見人は本人に代わる第三者になれません。
本人が本人の保証人になることが当然できないのと同様に、
利益相反になるため認められないのです。
また、死後の葬儀対応や死後事務代行について
高齢者施設に入所している場合、
施設担当者は対応できません。
後見人においても、
これらの権限を持ち合わせていないため、
ご遺体の引き取り、葬儀、医療費の精算、片付け、行政手続きなど
施設担当者も後見人も、対応できないということになります。
財産管理、施設入居の同意、
手術の同意、容体急変時の駆け付け、
死亡確認と死亡診断書の受取、葬儀社の手配、
行政機関への各種届出・・・など、
身元保証人のお仕事は多岐に渡ります。
生活の窓口では、
身元保証人、後見人、死後事務のご相談もお受けしております。
近くに頼れる家族・親族がいない場合は、
専門家に相談して備えておきましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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