相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】後見人と保証人は同一人物ができない理由

後見人と身元保証人について
相談がありました。

後見人は身元保証人になることができませんし、
身元保証人も後見人になることができません。

高齢者施設等にご入居の際に求められるのが
「身元保証人」です。

法律上、後見人は本人と同じ立場に立って財産を管理します。
したがって、後見人は本人に代わる第三者になれません。
本人が本人の保証人になることが当然できないのと同様に、
利益相反になるため認められないのです。

また、死後の葬儀対応や死後事務代行について
高齢者施設に入所している場合、
施設担当者は対応できません。

後見人においても、
これらの権限を持ち合わせていないため、
ご遺体の引き取り、葬儀、医療費の精算、片付け、行政手続きなど
施設担当者も後見人も、対応できないということになります。

財産管理、施設入居の同意、
手術の同意、容体急変時の駆け付け、
死亡確認と死亡診断書の受取、葬儀社の手配、
行政機関への各種届出・・・など、
身元保証人のお仕事は多岐に渡ります。

生活の窓口では、
身元保証人、後見人、死後事務のご相談もお受けしております。

近くに頼れる家族・親族がいない場合は、
専門家に相談して備えておきましょう。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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