相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続した実家の売却

相続した実家の売却について
相談がありました。

相続又は遺贈により取得した
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った場合、
一定の条件を満たせば、
売却金額から最高3,000万円まで控除することができます。

ただし、
・相続の開始があった日から
 3年を経過する日の属する年の
 12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
・親子や夫婦など特別の関係がある人に
 売ったものでないこと
等の条件がありますので確認しておきましょう。

また、令和6年に改正があり、
空き家を所得した相続人が3人以上の場合は、
1人につき最大2000万円の控除、
になりましたのでご注意ください。

相続した不動産についてのご相談も
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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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