相談員FPブログ
【相談事例】相続した実家の売却
相談がありました。
相続又は遺贈により取得した
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売った場合、
一定の条件を満たせば、
売却金額から最高3,000万円まで控除することができます。
ただし、
・相続の開始があった日から
3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
・親子や夫婦など特別の関係がある人に
売ったものでないこと
等の条件がありますので確認しておきましょう。
また、令和6年に改正があり、
空き家を所得した相続人が3人以上の場合は、
1人につき最大2000万円の控除、
になりましたのでご注意ください。
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