相談員FPブログ
障害のある子には遺言書を作成しておけば良いでしょうか
障害のある子を残して
亡くなることが不安とのことです。
公正証書遺言を作成しておけば
不安は解消できるでしょうか。
公正証書遺言が作成されていても
遺言書で障害のある子に財産を承継させる場合
財産を管理する成年後見人が必要になるケースがあります。
成年後見人は、家庭裁判所が選任し、
法律面・生活面をサポートします。
その子が亡くなるまで一生涯支援することになります。
成年後見人の選任には費用と時間がかかることが
デメリットです。
そこで民事信託において
財産の管理・移転・処分を信頼できる人に任せる仕組みを
利用することも選択肢の一つです。
遺言ではできないことですが、
障害を持つ子が亡くなった時の財産の承継先も
民事信託では指定することができます。
委託者:親
受託者:親戚
受益者:親
第二受益者:障害のある子
第三受益者:お世話になった人や施設
この形で信託契約を公正証書で作成しておくと安心です。
家族信託(民事信託)のご相談もお待ちしています。
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