相談員FPブログ
【相談事例】公正証書遺言を撤回したい
変更したい箇所があるという相談がありました。
公正証書遺言の抹消の手続きは
公証人役場に依頼した方が良いでしょうか?
と、質問がありました。
新たに遺言を作成し直せば、
最新日付の遺言内容が優先されるため、
公証人役場に撤回の手続きを依頼する
必要はありません。
遺言の撤回は、新たな遺言を作成することで行えます。
認知症になる前であれば、
亡くなるまで何度でも撤回できます。
公正証書遺言に有効期限はありません。
公正証書遺言に関するご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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