相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】公正証書遺言を撤回したい

数年前に作成した公正証書遺言に
変更したい箇所があるという相談がありました。

公正証書遺言の抹消の手続きは
公証人役場に依頼した方が良いでしょうか?
と、質問がありました。

新たに遺言を作成し直せば、
最新日付の遺言内容が優先されるため、
公証人役場に撤回の手続きを依頼する
必要はありません。

遺言の撤回は、新たな遺言を作成することで行えます。
認知症になる前であれば、
亡くなるまで何度でも撤回できます。

公正証書遺言に有効期限はありません。

公正証書遺言に関するご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。