相談員FPブログ
【相談事例】確定申告
されるか、という相談でした。
現在は、給与収入以外に公的年金、個人年金も受給
されています。
相談者さまは、所得控除を使われていない項目もあ
りましたので、控除を使うことで所得税の還付が受
けられます。
現在の段階では源泉徴収票も発行されていないので
はっきりとしたことはいえませんが、源泉徴収票や
支払調書などを確認しつつ、控除も含めて確認する
と所得税は計算できます。
相談者さまは、過去にも確定申告をしているそうで
す。今回、還付申告をすることで、所得税以外の税
も変わってきます。
還付の金額は、大きな金額ではありませんでしたが
他にも控除のし忘れなどがあれば、制度上は過去5
年以内のものは還付申告ができますので、手続きを
してみるとよいでしょう。
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