相談員FPブログ

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2022年問題!?

聞き慣れない言葉かもしれませんが

「生産緑地法」

が、本年6月に改正されました。

http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000073.html

「生産緑地」に関して、

改正前は、

生産緑地の指定から30年経過すると、

市区町村に買い取りの申し出ができました。

その最初の年が、2022年でした。


改正後、

生産緑地の指定から30年経過しても

特定生産緑地の指定を受ければ

買い取り申し出を

10年先送りできるようになりました。

再度指定をされると、

さらに10年の先送りも可能になりました。


懸念されているのは、

多くの農地が期限切れを契機に更地として売却、

あるいは宅地化してアパート等の賃貸資産に

切り替えていくのではないかということです。

それにより、土地の大量供給が起き、

地価が下落するのではないかという見解もあるようです。


農地、山林を所有されている方、相続を受けて

処分に困っている方々からの相談も寄せられています。

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