相談員FPブログ
共有名義不動産の家賃収入
仲介管理を依頼する不動産会社からは
共有名義人の中から代表者を選ぶよう求められます。
代表者の口座に家賃収入全額が毎月振り込まれるとの流れです。
持ち分が多い人が代表者になる必要はないようです。
代表者は家賃収入を
他の共有者に持ち分割合に応じて家賃を分配して分け合うのが
あるべき形であり、望ましいですが、
所有者同士が家族や親族の関係だったとしたら、
そのあたりの金銭のやりとりは曖昧になってしまいがちかもしれません。
しかし、所有する不動産から家賃収入を得る限り、
確定申告、及び納税の義務があります。
つまり、共有名義の所有者それぞれが、
それぞれの持ち分割合に応じた家賃収入分について、
確定申告をし、納税しなければなりません。
家賃収入の一部を実際には代表者から受け取っていない
だから、確定申告もずっとしていない・・・
という場合、
税務署からの『おたずね』が来て、
申告漏れを指摘され、追徴課税を求められるとの事態も考えられます。
共有名義の不動産に関するご相談も承っています。
ご相談は無料です。
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