相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】準確定申告の医療費控除

準確定申告の医療費控除について
相談がありました。

医療費控除の対象となるのは、
死亡の日までに被相続人が支払った医療費です。

死亡後に相続人等が支払ったものを
被相続人の準確定申告において
医療費控除の対象に含めることはできません。

また、親御様が入院加療中に亡くなり、
その後に入院加療期間の医療費を
相続人であるお子様が支払ったとします。

その場合は、
お子様と親御様が生計を一にしていたのであれば、
その医療費は、相続人であるお子様の
医療費控除の対象となります。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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