相談員FPブログ
相続税、保険で節税?
保険のセールスマンや
保険会社、保険代理店が開催するセミナーで
耳にしたことありませんか?
そもそも、
どのような場合に相続税がかかるかご存知ですか?
まず、相続税には非課税の部分があります。
名義人の全資産が対象で、
3000万円+法定相続人の人数×600万円(★)
が非課税です。
金融資産は、評価額がそのまま資産額となりますが、
不動産は、時価≠相続税対象資産額
ですので、注意してください。
上記の(★)の金額を超えた分に相続税がかかりますが、
その残りの資産を生命保険契約にしておけば、
さらに非課税枠を増やすことができます。
生命保険の保険金として受け取る資産には、
法定相続人の人数×500万円(★★)
の別枠の非課税枠があります。
名義人の全資産(相続税評価額)が
上記(★)以下の金額であれば、
相続税はかかりません。
よって、節税のための保険契約は必要ありません。
また、相続税節税のために保険契約を活用する場合も
上記(★★)の金額以上の保険金が支払われる場合は、
もちろん相続税がかかります。
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