相談員FPブログ

相続 沖縄・那覇

予備的な遺言で「万が一」に備える

例えば長男に財産を相続させると遺言した場合に、
万が一、長男が先に死亡したときは
孫である長男の子供に相続させたいと考えることも少なくないと思います。
しかし、そのことを遺言書に記載しておかないと
長男に相続させる遺言内容が無効になり、
その財産についてはあらためて相続人の間で遺産分割協議が必要となります。

そのようなことがないように
「長男が死亡したときは○○に相続させる」
といった内容で予備的に定めておく遺言を「予備的な遺言」といいます。

遺言書を作成する際は、相続人に対しても「万が一」に備える必要があります。

個人ではなかなか考えが及ばなくても
経験豊かな専門家に依頼することで
どちらの「万が一」にもしっかり備えることができます。

生活の窓口では経験豊かな専門家を紹介して相談者のサポートを行っています。



琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)  
沖縄県那覇市泉崎1-10-3  TEL:098-943-3361
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