相談員FPブログ

相続 東京・竹橋

20年以上前の相続登記ができていない

母は20年前に死亡、実家の土地は母名義のままだそうです。
相談者は5人兄弟の長男です。

母は公正証書遺言で、三女と二男に相続させるとしていたようです。
他の兄弟3人は、父の死亡時に、父の遺産を相続したようで、
母の遺産は兄弟2人に相続させたかったらしいのです。

せっかく遺言があったのに、母のはからいも空しく、
放置されたまま20年以上経過して今に至るとのこと。

現在は、相談者自身と三女はご存命ですが、
ほかの兄弟はすでに死亡されているとのこと。

母親の亡くなった時に、遺言通りに遺産を分割して、
相続登記を済ませていれば何の問題にもならなかったのです。
遺言の内容には兄弟全員が納得していたらしいので
ごく単純な所有権移転の登記だったのでしょう。

今となっては、三女も二男の妻や子3人は
その土地を要らないと言い出す始末。
遺言によらない遺産分割ということで、協議をする必要がありそうです。
遺産分割協議で揉めることはなさそうですが、
そもそも協議をすること自体が心理的・体力的に負担なのだとか。

年齢的には、司法書士などプロに丸投げで
お任せするのが一番楽ですね。
相続登記義務化関係の改正は、2021年4月に成立・広布されましたので、
3年以内の政令で定める日に施行されます。
その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請漏れがあれば、
過料の罰則があるため、億劫でも重い腰をあげるしかないでしょう。

相続登記のご相談をお待ちしております。

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