相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】配偶者・子・親がいない場合の相続

80代の女性から
相続についての相談がありました。

相談者様は、配偶者、子、親がいないので
推定相続人は兄弟姉妹です。

相談者様は6人兄弟ですが、
そのうち3人が亡くなっているため
その兄弟姉妹の子(相談者の甥、姪)に
相続権がうつります。

推定相続人である兄弟姉妹、甥、姪が
皆、連絡をとりあっているケースは決して多くはありません。
ですから、相続が発生すると
遺産分割の話し合いが思うように進まないというご相談を
生活の窓口でも多くお受けします。

相談者様は、
「自分に万が一のことがあった場合、
 兄弟姉妹、甥、姪が話し合うのは大変だし
 人数が多いので、どうわけてよいのか決断できない。
 よって、特定の団体に寄附したい」
というご意向です。

それを実現するために、公正証書遺言を作成することにしました。

西日本新聞ライフコンシェルジュ 生活の窓口では、
「遺された家族、親族が困らないための相続対策」に力を入れています。

 
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