相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】贈与の注意点

生前贈与について相談がありました。


お子様が複数人いる場合でも
特定の子へ財産を贈与することがあります。

贈与者と受贈者双方の意志表示で成立し、
他の子(法定相続人)などへの相談も不要です。


ですが、これはあくまでも法律上のお話しです。

実際には、
他の兄弟姉妹など相続に関係する人へ
報告しておく場合が多いです。

相続開始時に、このことで責められたり、
財産分割がスムーズにいかなくなったり、
仲違いに発展したりなど、
後々マイナスの影響が出ることを避けるためです。


「贈与を受けるんじゃなかった」と、
後で後悔しないよう、よく考えて実行しましょう。

また、贈与税や相続税など、
税金のことも視野に入れた実行も大切です。


生活の窓口では、
贈与、相続、税金、土地の名義変更などの
相談も受け付けています。
お気軽にお問合せください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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