相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】収益不動産の確定申告など

家賃収入のある不動産を複数お持ちの方からご相談がありました。

どの物件も親子・兄弟での共有名義ですが
お父様が管理会社から収入を一括で受け取り
確定申告もお父様の名前で一括で申告してきたそうです。

この点について
・所有割合に応じて確定申告する必要があること
 
・所有割合に応じて確定申告した方が節税になること
 
 所得税は所得が高ければ高いほど税率が高い累進課税のため、
 所得が減ると、お父様にとっては税率が下がり
 収入がある人それぞれに、基礎控除38万円も適応できるため。

を税理士よりお話ししました。

相談者様は、お父様の相続対策を考え始めたところ
これまでの家賃収入~確定申告の流れに疑問が生じ
相談に来られたそうです。

相続対策の確認も行いました。
相談者様が「小規模宅地等の特例」のうち
「特定居住用宅地等」に該当すると判断していたご自宅が
すでにお子さまが共有名義で保有されているため
一部適用できないものの、
収入を得ている不動産に関しては
「貸付用宅地等」に該当することで
節税できることをお話ししました。

特に相続対策は
ご自分で使えると思っていた特例が
実際は使えないというケースが多々あります。

一度、生活の窓口で専門家へのご相談をおすすめします。

 
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