相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】不動産相続で共有を避ける方法

不動産の相続について
相談がありました。

相続財産のうち不動産の占める割合が高いので
不動産を単独名義にすると
不公平になってしまう、とのことです。

財産を売却し、現金を相続人で分け合う換価分割、
一部の相続人が財産を引き継ぎ、
その財産を取得していない相続人に代償金を支払う
代償分割があります。

どちらも、専門家への相談をお勧めします。

相続についても
生活の窓口でのご相談お待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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