相談員FPブログ
【相談事例】道路拡張による補償金の確定申告
相談がありました。
通常、不動産を売却した場合は
譲渡所得として課税されます。
しかし、公共事業の道路拡張による
補償金を受けとった場合は
一定の条件を満たせば
5000万円を上限として特別控除が適用できます。
この特例を受けるには確定申告が必要です。
その際に
・収用等証明書
・公共事業用資産の買取り等の申出証明書
・ 公共事業用資産の買取り等の証明書
の添付を求められますので
保管をしておきましょう。
道路拡張による補償金の確定申告について
確定申告の時期より前に
相談しておくと安心です。
生活の窓口でもお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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