相談員FPブログ
【相談事例】認知症の母は父の財産を相続できますか
一方、お父様は末期がんのため余命僅かで
お父様の相続の方が先に発生する可能性が高い状況です。
相続人が認知症の場合でも、
もちろん財産の相続はできます。
お父様名義の自宅について、
まずはお母さまへの相続を希望しています。
相続人である子供たちも異論はありません。
この場合、お母さま以外の相続人の総意だとしても、
お父様に遺言書を準備いただいた方がよいでしょう。
遺言書がない場合、
相続発生後、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は認知症の相続人は参加できません。
法定後見人の選定が必要となります。
法定後見人の選定は親族が裁判所に申し出て
選定が行われます。
後見人の選定が行われると、
以降毎月報酬(2~4万円)が発生してしまいます。
報酬の支払いは認知症の方が亡くなるまで継続します。
または、相続財産全てを法定相続割合で分割するかの
選択肢となってしまいます。
この場合、
相続税の減税に有効な分割ができなくなります。
また、不動産が主な相続財産の場合、
不動産を相続人全員で共有名義とするのは、
後々のトラブルの基となり得るため避けるべきです。
よって、相続人に認知症の方がいる場合、
遺言書は準備は必須と考えておいた方がよいでしょう。
遺言書さえ準備しておけば、
遺産分割協議自体、不要となるケースもあります。
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