相談員FPブログ

その他 東京・有楽町

お孫さんへの贈与

お孫さんのために贈与したいという
相談がありました。

愛するお孫さんなので、
教育費などを、準備しておきたいという想いの相談者さま。

①暦年贈与をつかう
ご存知の方も多いと思いますが、
受け取った金額から110万円控除し
残った金額に対して、贈与税がかかります。
110万円まででしたら、贈与税がかからないため
検討されている方も多くいらっしゃいます。

②相続時精算課税を利用
累計2,500万円まで贈与時は税金がかかりません。
2,500万円を超えた場合に
超えた額に対して20%の贈与税がかかります。
その後、贈与した方が亡くなった時に相続税がかかる場合、
すでに払った贈与税を差し引くことができます。

③教育資金の一括贈与の特例(2026年3月末まで)
1,500万円を贈与することが出来ますが、
手続きをするのは金融機関で行います。
学費等必要な金額を引き出す際は、
金額を証明する領収書が必要です。(学校以外の塾なども可能)
また、満30歳までに引き出しをせず、
残った金額については、通常の贈与税が課税されます。


生活の窓口では、
教育資金、贈与に関するご相談も承っております。


ニッポン放送では、
12/10(日)東京有楽町のイマジンスタジオにて
「今年の贈与は今年のうちに!〜生前贈与の活用法」を開催します。

◆このような方におすすめです!
・相続対策をしなければいけないが、やり方がわからない。
・子供に今のうちからお金を渡したいが、どのくらい税金がかかるのか心配。
・いくらくらい渡せばいいのか知りたい。
・毎年同じ金額渡すのはダメだと聞いたけれど、どのように渡すことが正しいのか知りたい。
・孫の教育費、とりあえず渡してるけどそれってダメなの?

この機会に、ぜひご参加ください。

▼お申し込み
https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=seikatsu_20231210


有楽町店    (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL0120-784-899 

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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