相談員FPブログ
贈与税
大きく二つの課税方式があり、それぞれ非課税枠があります。
【暦年課税制度】
毎年の贈与額に課税する制度です。
受贈者あたりの受贈額が年間110万円以下であれば非課税かつ申告も不要です。
これを超えると110万円を差し引いた金額に累進的に贈与税がかかります。
税率は、10~55%です。
贈与税のみで相続税はかかりません。
【相続時精算課税制度】
贈与額から2500万円を引いた額に20%を乗じた額が贈与税となります。
2500万円以下の贈与額でも申告が必要で、
累計贈与額2500万円になるまで何度でも利用可能ですが、
利用年の都度、申告が必要です。
贈与した額が後の相続財産に加算されて相続税の対象となります。
ただし、既に納税した贈与税があれば、相続税から控除できます。
相続時精算課税を選択した以降は暦年課税の利用はできません。
制度を理解し利用を検討しましょう。
特に相続時精算課税制度は注意すべき点が多いので、
税理士にアドバイスを受けるようにしましょう。
尚、贈与税に関しては、来年あたり改正される算段が大きいです。
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