相談員FPブログ

相続 東京・有楽町

【相談事例】疎遠な親族に相続放棄を知らせる場合

相続放棄について相談がありました。

父親が亡くなった場合、
相続人である子(本人)と配偶者である母親が
それぞれ相続放棄を考えています。

祖父母は既に亡くなっています。
父親の兄弟や、その兄弟が既に亡くなっている場合は
甥姪に相続権が移ってしまいます。

次順位となった兄弟姉妹や甥姪が
債権者などから借金督促の連絡や通知を受けた場合は、
3ヶ月以内であれば相続放棄できます。


債権者は、被相続人の戸籍をたどって
相続人を探し出す権限を持ちます。
その過程で相続人の現住所を特定できます。

親族間のトラブルはできれば避けたいため、
事前に事情等を説明しておきたいですが、
父親の兄弟姉妹や甥姪とは
疎遠で連絡先不明とのことです。

今後は専門家に相談しながら
進めていくことになりました。

相続放棄の対策についての相談も生活の窓口でお待ちしております。





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東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL:0120-734-899 (平日10時~17時)

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