相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】敷地内の崖・擁壁と保険

「がけ条例」という言葉をご存知でしょうか?
敷地内に該当する崖がある場合に、
そのままでは建物を建てられないこともある、
建築基準法上の条例です。

昭和の時代から存在する条例ですが、
所有者や近隣の人たちの人命や財産を守るため
今では市町村ごとに様々な制限や制約が作られています。

その代表的なものに、
「擁壁」を作って崖崩れを防ぐというものがあります。
擁壁は大小さまざま存在し、
小高い地区にある住宅地でもよく見かけるものです。


ですが、
元々ある擁壁自体が古い、きちんと管理されていない、
などの状態のまま放置しておくと、
近隣の人への賠償責任を問われる場合もあります。

このリスクに関しては、
火災保険等で補償されることもありますが、
現況の調査結果や崩れた原因などで
補償の可否が変わります。

敷地内に思い当たる崖や擁壁がある場合は、
損害保険の内容を確認し、必要であれば見直しましょう。


生活の窓口では、損害保険の相談も受けつけております。
お気軽にお問い合わせください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。