相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】指定代理請求人の変更

生命保険の相談に来られたお客様、

なにげなく質問をいただきました。

「指定代理請求人」は契約をしたときに
母に決めたのですが、
その後、指定代理請求人である母が
亡くなりました。

指定代理請求人が亡くなったとしても
保険金をもらうことが出来ません。


この指定代理請求人とは、
この保険の手続きが出来なくなった時、
例えば、
大ケガや病気で保険金の請求ができない、
認知症になってしまい手続きが出来ない
と、なった時のために
請求をする方を
事前に決めておくことが出来ます。


今回のように保険契約を続けているが、
指定代理請求人が
亡くなっているのであれば、
早めに指定代理請求人の変更を
行いましょう。

その際は、出来るだけ自分より若い方へ
変更すると良いでしょう。
(自分より年上の場合、
 再度、変更が必要になるからです。)

保険の相談もお待ちしています。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon​​​​​​​
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