相談員FPブログ

終活全般 東京・竹橋

姪に教育費を渡したい

姪は生後4か月です。
今後かかるであろう教育費や生活費の足しにしてもらえたら
嬉しいので、送金しようと思っています。

優しい伯母からご相談を受けました。

贈与者の意思表示「あげる」と受贈者の受諾の意思確認「もらう」により、
贈与は成立します。
つまり、原則、4ヵ月の乳幼児との贈与は成立しませんね。

贈与の都度、贈与契約書を作成すると
贈与として認められるでしょう。
受贈者の欄には、姪と法定代理人である親権者が
署名押印できるように作成してください。
ただ、ある程度の年齢まで姪は署名押印できませんね。

注意すべきことは、
通帳に送金するばかりで
その預貯金は引き出されることなく、
残高が増え続けることです。

そうなれば、贈与ではなく
名義預金とみなされて、
亡くなった時に相続財産に加算される可能性があります。

生前の贈与に関する制度は
今後変わることが予想されます。

現行では、受贈者に年間110万円の非課税枠があります。
また、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税が課されます。
このあたりも改正の論点になる可能性が高いと言われています。

なお、扶養義務者ですと姪のための保育料などは贈与になりません。
伯母の場合、姪の扶養義務者になるための条件は、
「生計を一にする」または「家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となる」です。


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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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