相談員FPブログ
被保険者期間の算定方法が変わり、1年が経過しました
失業等給付の支給を受ける手続きがあります。
ご存じの通り、離職をした日以前の2年間に、
「被保険者期間」が12カ月以上
あることが必要です。
この期間が、昨年8月より算入方法が
改正されています。
2020年7月まで
離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、
賃金支払いの基礎となる日数が
11日以上ある月を1ヵ月と計算
2020年8月から
離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、
賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、
または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が
80時間以上ある月を1ヵ月と計算
このように変更されています。
これから手続きを予定されている場合、
ご留意ください。
これらの手続きと同時に、
退職金の税務考査や運用など
考える場きことが多いのが退職前後の期間です。
第二の人生に進む前に、
これからの資金計画や運用について
ゆっくりと考えてみませんか、
生活の窓口でご相談できます。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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