相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 東京・竹橋

共有名義

相談者所有の土地の上に、
共有名義の築60年アパートが
建っているとのことです。

アパート経営は弟(長男)がなさっているとのことです。
もう一人弟(二男)がいらっしゃるとのこと。

相談者ご本人含めて
兄弟3人で共有する古いアパートを
この先どうするべきか悩んでいらっしゃいます。

この先3人の同意がなければ
アパートの変更・管理などできません。
親族間の人間関係も良好であり続けるとはかぎりませんね。

アパート経営を長男主体でなさっているならば
相談者の所有する当該土地と建物の持ち分を合わせて
長男の固有財産と等価交換する方法もあります。

個別具体的なケースに応じて
様々な解決策がありますので
是非相談にお越しください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
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