相談員FPブログ
【相談事例】兄弟だけの相続
相続人は兄と妹、亡くなった弟の子1人(甥)だけです。
もしものことを考えてはいますが、
亡くなったときは、妹に財産を渡したいと思っています。
もしもの時に妹さんだけに渡すのであれば、
遺言書を作成することをお伝えしました。
遺言書を作成することで、
妹さんだけに渡すことができます。
きょうだいだけの相続となるので、
遺留分の請求もすることができません。
相談者の思いをしっかりと伝えたいと感じています。
相続や遺言についても、ご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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