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相続 東京・有楽町

2024年4月1日から、相続登記が義務化へ


相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。

不動産の所有者に相続があったときは、
相続により不動産の所有権を取得した子どもは
「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に
不動産の名義変更登記をしなければなりません。

これを守らなかった場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。

この過料に敏感に反応されている方が多いのですが、
そもそも、相続登記をしないと、

・相続人がどんどん増えて、話し合いがうまく進まない。

・情報収集の手間が増えて、費用が高くなる。

・相続人の中に面識のない人が現れて、
  遺産分割協議に時間がかかってしまう。

・相続人の中に判断能力が低下してしまうと、
  成年後見人を立てて遺産分割協議が必要になったり、
  売却をするケースが必要になってしまう。

といったことが起こる可能性があります。

上記のようなことが発生しないように
早めに相続登記を行いましょう。

生活の窓口では、
相続登記に関するご相談も承っております。


有楽町店    (平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL0120-784-899 

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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