相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】固定資産税を納めていても相続登記が完了しているとは限りません

2024年4月1日から相続登記が
義務化されることに伴い
生活の窓口でも
相続登記の相談がこの1年半ほど
非常に多くよせられています。

多いのが
「固定資産税納付書は
  現在の所有者である自分に届いているので、
  相続登記も完了していると思っていた」
というものです。


固定資産税の納付書は
不動産がある市町村役場から届きますが、
登記は、法務局に届け出る必要があります。


不動産の登記について
最新の状態になってるか不安な方は
法務局で登記簿謄本を取得して
確認しておきましょう。

相続登記のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

 

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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