相談員FPブログ
家族信託で相続に備えたいとの相談でしたが・・・
建物の管理を続けて欲しいので家族信託を検討したいとの相談でした。
しかし建物名義が問題となった事例です。
土地はご自身の名義でしたが建物の一部は既に子の名義としていました。
しかし建築費用の借入金返済や実際の管理は全てご本人が行っているし、
子も自分の考えには同意するはずだからとのことでした。
しかし法律上は子の名義分の家賃収入に関しては父親である
相談者の家族信託契約では効力が及びません。
子の名義分を父親に戻したうえで家族信託を行う必要があります。
また名義人である当該の子にはお子さんもいらっしゃるので、
現状で当該の子に万一のことが起こると相談者の意向通りに
進めるのは非常に困難となることが予想されます。
不動産の名義変更手続きの費用負担もあるので、
現在司法書士と税理士のアドバイスを受けながら解決に向けて検討を重ねています。
生活の窓口では相談員が相談者と士業の間の橋渡しをしながら、スムーズに問題解決が進められるようサポートしています。
相続への備え、お独りで悩まず、生活の窓口へご相談下さい。
琉球新報ライフコンシェルジェ「生活の窓口」
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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