相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄と不動産
相続放棄とは、プラス、マイナス関係なく
被相続人の一切の相続財産を受け継がない方法です。
相続財産がプラス財産より借金等の
マイナス財産の方が多い場合、
借金返済義務等の相続回避のために
用いることが多い手法です。
また、相続争いなどの巻き込まれたくない場合に
相続放棄するケースもあります。
相続放棄の注意点の一つは
各相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に
家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
もう一つ、相続権の順位が上の人が全員相続放棄した場合に
次の順位の人に相続権が移るという点にも注意です。
「父親が亡くなり配偶者と子が法定相続人」
となったケースを想定しましょう。
もし子が亡くなっていた場合は
その子(被相続人の孫)が代襲相続しますが、
子が相続放棄した場合は、その子(被相続人の孫)は
法定相続人にはなれません。
このケースでは、直系尊属(父母)がいた場合、
配偶者と父母(祖父母)が法定相続人です。
さらに父母(祖父母)も相続放棄すれば、
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
誰も、相続財産を引き継ぎたくない場合は
全員が相続放棄の手続きが必要になります。
相談者様の場合、負債はなく
相続放棄をご希望されている財産の多くは
管理が面倒な不動産(農地含む)でした。
預貯金もあります。
負債がなく、不動産以外に預貯金もあるにも関わらず
法定相続人になりうる全員が相続放棄するのは
現実的ではありません。
管理が面倒な不動産の一部は農地でした。
農地の所有者変更、地目変更等は
農業委員会での手続きが必要になります。
早めにそちらに相談されることをお話ししました。
不動産の所有者移転、相続対策等は
一般の方では判断が難しく、
特例等の解釈を正確に行えない可能性があります。
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