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終活全般 東京・有楽町

後見人が保証人にはなれない理由は?

「後見人は、身元保証人になれませんか?」というお問い合わせがありました。

結論から申しますと、後見人は身元保証人になれません。

高齢者施設等にご入居の際に求められる「保証人」。
法律上、後見人は本人と同じ立場に立って財産を管理します。
したがって、後見人は本人に代わる第三者になれません。
本人が本人の保証人になることが当然できないのと同様に、
利益相反になるため認められないのです。

また、死後の葬儀対応や死後事務代行について
高齢者施設に入所しているから安心
とは、なりません・・・

施設担当者は対応できないのです。

後見人においても、
これらの権限を持ち合わせていないため、
ご遺体の引き取り、葬儀、医療費の精算、片付け、行政手続きなど
施設担当者も後見人も、対応できないということになります。

財産管理、施設入居の同意、
手術の同意、容体急変時の駆け付け、
死亡確認と死亡診断書の受取、葬儀社の手配、
行政機関への各種届出・・・など、
身元保証人のお仕事は多岐に渡ります。

生活の窓口では、
身元保証人のご相談にも承っております。

近くに頼れる家族・親族がいない場合は、
専門家に相談して備えておくことをおすすめします。


有楽町店(平日10時~17時)
東京都千代田区有楽町1-9-3

TEL0120-784-899

https://seikatsunomado.com/tokyo02/contacts
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