相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】法定相続とは

遺産分割について相談がありました。

相談者様は、夫婦どちらかが亡くなった場合、
亡くなった方の財産は全て、
配偶者が相続すると思っていらっしゃいましたが、
亡くなった方が遺言書を作成していない場合は、
民法で定められた法定相続分と順位が基準になります。

第1順位:配偶者(1/2)と子(1/2)

子がいない場合は
第2順位:配偶者(2/3)と直系尊属(1/3)

子、直系尊属がいない場合は
第3順位:配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)
となっています。

ただし、必ずしも法定相続分で遺産分割する必要はなく 
法定相続人が集まって
遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには
ご本人が生前に遺言書等で準備しておくと良いでしょう。
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