相談員FPブログ
【相談事例】ご実家のリフォーム支援
ご相談がありました。
ご実家は、建物・土地ともにお父様名義で
ご両親がお住まいです。
建物の名義を変えずに、お子様がリフォーム資金を援助すると
援助するお子様にとって、2つのデメリットがあります。
・リフォーム費用のローンを組んだ場合、住宅ローン減税の対象外
・お子様からお父様へのリフォーム資金の贈与があったとみなされ、
贈与税の対象
以上を踏まえて、建物の名義変更を検討されることになりました。
土地の名義変更については
親御様の相続財産の分け方にもよるので
親子間の話し合いの必要性をお話ししました。
不動産に関係する資金援助、名義変更については
贈与税の対象になることを認識していないケースが多くありますので
専門家への確認をお勧めします。
生活の窓口でも
ご相談をお受けしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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