相談員FPブログ
【相談事例】二世帯住宅の相続税評価額
相談がありました。
相続税の節税効果がある
小規模宅地の特例が適用できるのか
知りたいとのことでした。
特例の対象となるのは
被相続人の居住用宅地か
被相続人と生計を一にしていた親族の
居住用宅地に限られます。
建物内で行き来できず、
玄関や台所などがそれぞれに備えられている
完全分離型かつ区分登記されている場合は、
小規模宅地等の特例の適用外となりますので
ご注意ください。
二世帯住宅を建てる際、
二世帯住宅にお住まいの場合は、
早めに相続税シミュレーションを
しておくと安心です。
生活の窓口でもご相談お待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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