相談員FPブログ
【相談事例】代襲相続とは
Bには、子はなく、Bの夫もすでに亡くなっています。
夫は3人兄弟でもう一人の妹(C)がいます。
夫(A)と夫の両親はすでに亡くなっています。
夫(A)の妻である相談者は相続人になることができますか?
お問合せをいただきました。
Bさんには子がなく、すでに配偶者もなくなっているので、
この場合の相続人は、Bさんの兄弟であるAとCになります。
Aさんがすでに亡くなっていますが、
その妻である相談者は相続人になれません。
Aさんの代わりに相続人になるのは、Aさんの子供です。
子供がいない場合は、Bの相続人はCのみです。
相続人にあたる人がすでに亡くなっている場合は、
その子供が相続人になります。
これを代襲相続と言います。
この代襲相続がどこまで続くかですが、
死亡した人の直系卑属(子や孫)の場合は無限に続きますが、
死亡した人の兄弟姉妹の場合は、その子(死亡した人の甥・姪)までです。
養子については、養子縁組をしたタイミング次第です。
配偶者には代襲相続権はありません。
相続に関するご相談を無料で承っています。
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